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女性美容師でも産休•育休は取れる⁇保証や補助金を徹底解説!

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離職率の高い美容師という仕事ですが、特に女性は「結婚・出産」で美容師という職を離れてしまう人も多いものです。
特に出産は男性美容師に身体の変化を理解してもらえなかったり、出産後も子育てが思った以上に大変で復帰できなかったという場合も多く、産後に職場復帰してくる女性美容師は3割いるかいないかといわれています。
実際に美容師は、個人事業主としてサロンに雇われている場合も多く、保証がないという場合も多いようです。
今回は美容師の産休・出産後の仕事復帰について解説していきます。
今は20代前半で出産の予定は今はないという方でも、長く同じ職場で働きたいと思っている女性は参考にしてみてください。

出産後の復帰状況

美容業界での産休・育休制度を取得する美容師は少なく、出産を機に美容師を辞めてしまう女性が多くいました。
最近では女性の社会進出が進み、産休や育休を制度として組み込む美容室も増えています。
しかし、美容業界において産休・育休がしっかり取れる仕組みができている美容室も多くはないのが現状です。
働いている美容室が社会保険に入っていない場合、産休・育休の休暇が取れず、休職扱いとし手当をもらわずにただ休むのか、あるいはそのまま退職してしまう人が多くいます。
産後復帰後も、美容師は体力仕事であり、育児や家事、仕事すべてを両立する自信がなかったり、サロン側も時短制度などがなく、フルタイムで働くことを求められる場合、続けていくのが難しい場合が多いです。
また出産して数年が経ち、子育ての落ち着いた頃に美容師として復帰したいと感じ、新たに働く美容室を探したり、元いた美容室に戻る女性もいます。
しかし美容師は流行にも敏感に対応する必要があります。
最新のマシンや商材も新しいものが日々増え続け、それらを勉強したり覚えたりするのは、なかなか美容師として復帰できない理由の一つであるといえます。
その一方で美容室のオーナー側としては、産休・育休後に安心して戻ってこれるサロンの仕組みを作りたいと思っている人が実は多くいるのです。
また、一度辞めても出戻り復帰して欲しい、というオーナーも多いです。
出戻り復帰には、オーナー側にも従業員にもメリットが大きいのです。
オーナー側としては、以前まで働いていた従業員が戻ってくるとなると、即戦力となるからです。
一から業務内容を教育する必要がなく、店の事情も分かっているからです。
従業員側からしても、以前まで働いていたため業務の流れや内容を把握しているため働きやすいのです。
慣れた職場であれば、復帰後も安心して働くことができます。
そのため、サロン側も従業員側も出戻り復帰を歓迎することは多いのです。

知っておきたい産休・育休制度

女性美容師として絶対に知っておくべきことは、美容師の産休・育休制度についてです。

●産休・育休制度が取得できる場合
●産休制度を活用するには条件があり、働き方による

自分が産休制度を利用できるのかどうかということを理解し、産休・育休制度を利用して美容師を続けるという選択肢もあるということは、女性美容師として知っておくべきことです。
産休・育休とは、国が働く女性のために設けている制度であり、法律で定められた期間に休みを取ることができる、休業中の保険料の免除、出産・育休に伴う給付金があるというメリットがあります。

産休制度

産休制度とは、出産予定日の6週間前から取得できる産前休業と、出産翌日から8週間休むことのできる産後休業のことです。

育休制度

育休制度とは、1歳に満たない子供を養育する労働者は、会社に申し出ることにより1歳になるまでの間に希望する期間、育児のために仕事を休める制度です。

産休・育休に伴う給付金

出産・育児で仕事を休む場合、条件を満たしていれば受けれるサポートは、国から受け取れるものも多くあります。
条件があるものもありますが、主に
●出産育児一時金
●出産手当金
●育児休業給付金
の3つを受け取ることができます。

出産育児一時金

社会保険に1年以上加入している美容師であればパートでも正社員でも、加入している健康保険から子供1人につき42万円が支給されます。
勤務先の美容室が個人経営などにより社会保険未加入であれば、国民健康保険から子供一人につき42万円支給されます。

出産手当金

産休中の休業補償として給付されるもので、パートでも正社員でも、社会保険に1年以上加入し産休中で給与がない、もしくは出産手当金より給与が少ない場合に支給されます。
出産予定日の42日前から出産後56日までの98日間の間もらえます。
出産予定日よりも出産が遅れた場合の日数も対象です。
夫の扶養になっていたり、社会保険ではなく国民健康保険の場合は対象外なので注意が必要です。

育児休業給付金

育児休業中、産後休業の翌日から、子供の1歳の誕生日の前日まで適応となります。
休業開始時の日割り給与の67%が支給され、育児休業開始から6カ月経過すると50%の給付金となります。
雇用保険に加入している美容室と雇用契約を結んで従業員として働いてきた美容師のみ、対象です。

その他免除されるもの

産休・育休期間は社会保険料が免除となります。
社会保険に加入している女性美容師であれば、厚生年金と健康保険の支払いが免除されます。
そして育休産休制度の給付金は非課税であるため、所得税がかかりません。

産休・育休制度を全額受け取るには?

出産前後の産休や、育児休暇は女性美容師本人が希望し、勤務先の美容室に申し出れば取得することができます。
オーナー側はこの申し出を断ることができませんが、産休制度の給付金を受け取るには条件があります。

●美容室と雇用契約を結ぶ美容師
●産休中の給与が無給又は出産手当金よりも少ない場合
●勤務先の美容室が社会保険に加入している場合
●勤務先の美容室が雇用保険に加入している場合
●産休後、職場復帰する前提である場合

です。
雇用形態は、正社員でもパートでも利用することができます。
しかし業務委託美容師やフリーランス、面貸しによって美容師をしている場合は対象外です。
また出産手当は、産休中に会社から給与が出ないことが前提です。
会社からの支給がある場合、出産手当金よりも少なく、その差額分しかもらえません。
国民年金と国民健康保険を支払っている場合、社会保険未加入であるため、すべての給付金を受け取ることはできません。
株式会社など法人経営の美容室に勤務していれば、社会保険に加入している場合が多いです。
また勤務先の美容室を退職する場合、継続して1年以上社会保険に加入している必要があります。
また、給付金を全額受け取るには、雇用保険に加入している必要があります。
そして育児休業開始前の2年間で雇用保険に加入し、1年以上たっていることが条件となります。
また美容室によっては、勤続一年以上でないと育児休業を認めていないということもあるので注意が必要です。
そして育休制度を利用する場合、復職を前提としているところが多いです。
しかし保育園が見つからない、体調が悪い、やっぱり育児に専念したいという場合、必ずしも職場復帰が絶対条件という訳ではなく、手当を受けてから退職することも可能です。
しかし会社としては復帰の準備をしなければならないため、退職するのであればできるだけ早めに申し出るのが社会人として正しい判断です。
「職場復帰することを躊躇っている」というのであれば一人で悩まずに、会社やオーナーなどに早めに相談することが望ましいです。

まとめ

まだまだ産休•育休整備の整っていない美容業界ですが、女性の社会進出が進んでいるのは他業種と同じであり、少しずつ整備も整い、子供のいる女性にも働きやすい環境づくりが行われつつあります。
法人で雇用保険に入っているのであれば、産休•育休は取得可能であり、さまざまな補助もうけられるので、産休•育休を考えている女性美容師さん、今後美容室での就職を考えているのであれば、今回の記事を参考にしてみて下さい。

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