今では芸能人も入れている人もおり、身近な施術となっている『アートメイク』。
アイブロウだけでなく、アイラインやリップ、生え際やほくろなども消えず、すっぴんでもキレイに見えると人気の施術です。
アートメイクブームもあり、アートメイクの施術のできる資格を取る人も増えています。
しかし、アートメイクは誰でもできる施術ではありません。
アートメイクを施術するには、医師免許又は看護師資格が必要です。
今回は、アートメイクをおこなうために必要な資格について解説していきます。
アートメイクの施術をおこなえる人
日本でアートメイクをおこなうには、医師免許または看護師・准看護師の資格が必要です。
医師の常駐していないクリニックで施術をおこなうのは日本では違法であり、法定刑3年以下の懲役、または100万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。
引用:堀法律事務所
アートメイクは針を皮膚に刺し、色素を入れる行為であるため、医療従事者でなければ人体に危害を及ぼすことがあるからです。
医師免許がなくても、看護師・准看護師の資格があれば合法でおこなうことができますが、医師の指示の下で施術をしなければならないという条件が付いています。
医師の常駐しないクリニックやエステサロンなどで、看護師・准看護師がアートメイクをおこなうのは違法となるため注意が必要です。
韓国などの海外では、医師免許、看護師・准看護師の資格がなくてもアートメイクをおこなうことができますが、海外の資格で日本では医療行為であるアートメイクを日本でおこなうことはできません。
アートメイクに資格が必要な理由
医師免許、看護師・准看護師の免許を持たずに施術をおこなう事は日本では違法ですが、アートメイクを施術するのに医療系の資格が必要なのには、いくつか理由があります。
まず、医療系資格がなければ表皮麻酔と痛み止めが使用できません。
アートメイクは表皮に麻酔を塗ることで施術中の痛みを和らげます。
麻酔行為は医療行為であり、医師、歯科医、看護師、准看護師、歯科衛生士でない人が麻酔行為をおこなうことは医師法、歯科医師法、保健婦助産婦看護婦法、歯科衛生士法に違反します。
これは、厚生労働省によって定められている法律です。
アートメイクの施術に関わらず、医師の指示なしで麻酔行為をおこなうことは、医師法に違反します。
無資格のクリニックでアートメイクをおこなうと、麻酔なしでの施術となります。
医師の監修のもとで施術をおこなっている合法のアートメイクでは、表面麻酔や痛み止めを使用し、できるだけ痛みを感じずにアートメイクを入れることができます。
実際に国民生活センターによると、アートメイクでの危害のうち、95%のクリニックやサロンなどが医師免許を持っていない人による施術によって起こっています。
さらに、アートメイクのマシンは医療機器に該当するため、医師でなければ購入することができません。
つまり資格のないクリニックやサロンでは、無許可で販売されているアートメイクマシンを使用している可能性があります。
医師免許・看護師免許があれば大丈夫?
医師本人によるアートメイク、医師の指示のもとに看護師・准看護師のおこなうアートメイクであれば法律上問題はありません。
実際に多くのアートメイクをおこなっている美容クリニックでは、アートメイクをおこなうのは、医師の監修のもとで看護師が施術を担当している場合が多いです。
しかし、医師免許や看護師・准看護師免許を持っていることと、アートメイクに関する技術や知識があるというのは別物です。
専門外であったり、実績や経験の少ない医師であれば、アートメイクを入れる技術や知識、仕上がりが十分でない可能性もあります。
医師法第17条に基づき、医師または医師の監修のもとで看護師・准看護師の資格を持つ人であればアートメイクをおこなうことはできますが、実際にお客様にアートメイクの施術をおこなえるようになるには、研修や実技などでアートメイクの知識やスキルを習得する必要があります。
アートメイクのスキルを習得するのには、アートメイクのスクールに通うことが一般的です。
スクールの平均費用は10万円~であり、期間は1日で終わるものもあれば6カ月かけてじっくり学ぶことのできるものもあります。
オンラインで学ぶことのできるスクールもあるため、ライフスタイルや自分の学びたい内容に合わせてスクールを選ぶことをオススメします。
またスクールによっては、医師免許や看護師・准看護師の資格がなくても、海外在住の人や今後海外にで施術を予定している人は、人工皮膚までの講義は受けることができるスクールもあります。
一方で、アートメイクスクールの卒業歴やアートメイクの資格があっても、医師免許や看護師・准看護師の資格がなければ日本でアートメイクをおこなうことはできません。
特に海外のアートメイクスクールは医師免許や看護師・准看護師資格がなくても入学できることが多くあります。
まとめ
アートメイクをおこなうにあたり、針で皮膚に傷をつけて色素を入れる医療行為であり、医師免許や看護師・准看護師資格がなければ施術することができません。
気軽に受けることのできる施術ですが、危険が伴うためです。
医師の監修なく、サロンやエステなどでアートメイクをおこなう場合は違法行為となります。
しかし医師免許があるのとアートメイクの技術があるのは別であり、経験や技術が必要です。
無資格でアートメイクをおこなうのは健康被害が起きる場合もあるので、アートメイクを受ける側も、施術する側も気を付けなければなりません。
次回は、アートメイク看護師になるにはどうすればいいのかについて解説していきます。